潮干狩りにはルールがあります
鹿島灘の海岸での潮干狩りでは、法令規則等によりルールが定められています。
大洗町から神栖市までの漁業権漁場を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会では、「鹿島灘はまぐり」等の二枚貝資源を保護するために、潮干狩りのルールを定めています。
鹿島灘の貴重な二枚貝類資源を大切に保護していくため、以下のルールを守って潮干狩りを行ってください。
取ってよい場所が決まってます
大洗町から神栖市までの海岸には、はまぐり・こたまがい(ひらがい)・うばがい(ほっきがい)などを対象とした漁業権が設定されています。
漁業権を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会(大洗町漁業協同組合、鹿島灘漁業協同組合、はさき漁業協同組合で構成)は、地域振興につながるものとして、潮干狩りによる貝類の採捕を認めていますが、採捕ができる場所は4か所の海岸に限定しています。
その海岸は、1大洗地区・大貫地区(第1・第2サンビーチ)、2大竹地区(鉾田海水浴場)、3下津地区(下津海水浴場)、4日川地区(日川浜海水浴場))となっています。
なお、これら4か所の海岸以外での貝類の採捕は、漁業権侵害に当たるなど漁業関係法令違反となるため、行うことができません。
また、規則により採捕してはいけないサイズや使ってはいけない道具が定められておりますので、ご注意ください。
皆様のご理解のもと、ルールを守って潮干狩りを行ってください。
採れる量に制限があります!
鹿島灘の4か所の潮干狩り区域(1大洗・大貫地区、2大竹地区、3下津地区、4日川地区)では、「1人あたり1日1キログラムまで」の貝類の採捕が認められています。
※SNS等で「はまぐりを大量に採捕した」という投稿が見られます。
漁業権侵害等で罰せられる可能性がありますので、採捕量の制限を遵守してください。
貝の大きさに制限があります!
3センチメートル以下の鹿島灘はまぐり、こたまがい(ひらがい)を採ることは禁止されています。
うばがい(ほっきがい)は、7センチメートル以下のものを採ることは禁止されています。
稚貝(幼い貝)は採ってはいけません
はまぐり
3cm以下のはまぐりの採取は禁止
こたまがい(ひらがい)
3cm以下のこたまがいの採取は禁止
ほっきがい(うばがい)
7cm以下のほっきがいの採取は禁止
※3cmの貝は、だいたいペットボトルのキャップと同じくらいの大きさです。
道具の制限があります!
『柄の長さ50cm未満・つめの長さ5cm未満・幅20cm未満』の熊手のみ使用が許可されています。
金網や網が付いた道具や、鋤簾(じょれん)の使用は禁止です。
※金網や網が付いた道具の使用は禁止されています。
※じょれんの使用は禁止されています。
※市販品を購入する場合には、十分ご注意ください。
使用していい道具
使用できない道具
採捕ができる場所
大洗町 第1・第2サンビーチ
詳細については「大洗町での潮干狩りについて」(大洗観光協会)をご覧ください。