ロゴマーク コンセプト
茨城県は、豊かな自然をいかした様々なアウトドアアクティビティがいっぱいの体験王国。
楽しい旅をあらわすシンボルマークは緑豊かな茨城をイメージした深緑色を基調として、県北、県央、鹿行、県南、県西の5つのエリアに見立てた王冠を戴き、 茨城県を代表する山「筑波山」、各地に点在する個性豊かな「キャンプ場」、「サイクリング」、「海や霞ヶ浦の水辺」のモチーフを取り入れています。
体験王国のエンブレムが、わくわくする茨城の旅を盛り上げていきます。
ロゴマーク使用申請方法
「茨城デスティネーションキャンペーン」のロゴマークを使用する場合は、利用規約を必ずお読みの上、ページ下部の専用フォームに必要事項を入力して申請してください。
茨城デスティネーションキャンペーン ロゴマーク利用規約
(目的)
第1条 いばらき観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」という)は、茨城県の認知度を高め、観光振興に寄与することを目的に、民間企業等がロゴマークを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を本利用規約に定めることとする
(使用の手続き)
第2条 ロゴマークを使用する場合は、ホームページ上の使用申請フォームに必要事項を入力の上、送信するものとする。
ただし、協議会が別途使用を認めた場合はその限りではない。
(使用期間)
第3条 ロゴマークの使用期間は、2025年(令和7年)3月31日までとする。
2 前項の使用期間終了後においても、在庫整理期間として、使用期間中にロゴマークを記載し作成した広告物等については、引き続き使用することができるものとする。
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料は無料とする。
(使用方法)
第5条 ロゴマークはデザインマニュアルに基づき、適正に使用しなければならない。
ただし、協議会が別途使用を認めた場合はその限りではない。
(使用の禁止)
第6条 協議会は、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、ロゴマーク使用者(以下「使用者」という)に対し、ロゴマークの使用を禁止することができる。その場合、使用者は直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行わなければならない。
ア 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合
イ ロゴマークを正しい使用方法に従って使用していない、又は使用しないおそれのある場合
ウ 事業所等が自己のロゴマーク、商標又は意匠として使用している、又は使用するおそれのある場合
エ 法令又は公序良俗に反している、又は反するおそれのある場合
オ その他協議会によって不適当と認められる場合
2 使用者が前項の規定により使用を禁止されたことによって損失を被ることがあっても、協議会はその補償の責めを負わない。
(使用状況の調査等)
第7条 協議会は、使用者に、ロゴマークの使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(使用者の責務)
第8条 ロゴマークが表示されたものに関する事故又は苦情が発生した場合、一切の責任は使用者に帰すものとし、ロゴマークの使用者は誠意を持って必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月20日から適用する。
(施行期日)
1 この規約は、令和4年7月6日から適用する。
「体験王国いばらき」茨城デスティネーションキャンペーンロゴマーク使用申請フォーム
「茨城デスティネーションキャンペーン」のロゴマークを使用する場合は、利用規約を必ずお読みの上、下記フォームに必要事項を入力し、申請してください。